2019-05-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号
○国務大臣(山下貴司君) 私は、公証人法十三条、「裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得」などの公証人法の規定に基づいて任命をされているというふうに承知しております。
○国務大臣(山下貴司君) 私は、公証人法十三条、「裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得」などの公証人法の規定に基づいて任命をされているというふうに承知しております。
「大臣執政」首相及び大臣「ノ責任ハ根本ノ大政ニ係ル者ヲ除ク外、主管ノ事務ニ付各自ノ責ニ帰シ、連帯責任ノ法ニ依ラサル事」よらないという。単独責任制だとさっき、辻先生が言っていたとおりのことが井上毅の原案にはあるのであります。 そして、では、「根本ノ大政」とは何かというと、括弧のところですね、政体の改革とか領土の分割譲与とか議院を開閉、中止するとか、戦争をするか講和を結ぶか、外国条約。
それで、一号、「当該保険医療機関二於テ診療二従事スル保険医又ハ当該保険薬局二於テ調剤二従事スル保険薬剤師が第四十三条ノ六第一項ノ規定二違反シタルトキ但シ当該違反ヲ防止スル為当該保険医療機関又ハ保険薬局二於テ相当ノ注意及監督が尽サレタルトキヲ除ク」こうなっている。 それで、この指定を取り消されてしまいますと、今みんな国民皆保険ですよね、保険証を持っていく。現金で行っている人いますか、厚生省。
したがって、監獄法の第九条も「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人二適用ス可キ規定ハ」とありまして、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者二之ヲ準用シ」、こう書いてございますので、その点に関します限りは先生御指摘のこのコンメンタールの記載のとおりであろうかと思います。
さらに同法の二項によりまして「在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ困り禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス」、ただし書きがついておりますが、そういうようなことでいずれもその欠格事由、一定以上の懲役なり禁錮を受けますと欠格事由ということに相なっております。
其ノ遺族年金ノ額ガ附則第五項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ遺族年金及遺族前払一時金ノ総額)」トス 附則第十六項中「職務上障害年金」を「障害年金」に、職務上遺族年金(以下職務上年金ト称ス)」を「遺族年金(以下年金納付ト称ス)」に、「職務上年金」を「年金給付」に改め、同項第二号中「一部ニ付」及び「(同項ノ政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ヲ除ク
それで、だから九章全体は刑事被告人に適用すべき規定であって、また第九条には「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク」とありますけれども、接見、信書の第九章には死刑囚について別段の規定はないので、第九章は死刑囚に準用されるべき規定だとこういうふうに読むわけですよ。
その第九条の頭に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」以下云々とありまして、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」と書いてございます。 そこで、その次の先ほど来おっしゃっております四十五条の接見のところをもし条文おありでしたらごらんいただきたいのでありますが、「在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス」というのが第一項にございます。
これが現物給付ということの範囲で、今度のいわゆる改正案の中には、表現は違いますけれども、括弧つきで特定療養費に相当する分は「除ク」とこうなっておるわけですね。そうでしょう。それならその四十三条で、一号から六号までありますね。
そこで今回新しい改正で、括弧書きをつけまして「除ク」、それで特別室だとか歯の貴金属だとかいうものは除く、こう書いたわけでございます。
○浦井委員 そこでお尋ねしたいんですけれども、今度のいわゆる改正案なるものを見ますと、今大臣の言われた現物給付を定めておるところの健康保険法四十二条に、「(其ノ者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ走ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)」という括弧書きがついてきておるわけです。そして四十四条が新しく設けられて、そこで特定療養費がずっと列挙されておるわけですよね。
この二つについては「第一号ニ掲グル官職ヲ除ク」とわざわざ断ってあるじゃありませんか。これは検察官の中には検事総長がおって次長検事がおって検事長でしょう。それから裁判官の方は最高裁の判事、高裁の長官が含まれておる。これらの官職は認証官であるから、第一号にすでに含まれているから、第四号及び九号から「第一号ニ掲グル官職ヲ除ク」、こうしないと二重規定になりますわね、だからやってある。
それを条文で書きます場合に、ただいまは刑事被告人に関する規定を準用するというところだけを御指摘なさいましたけれども、前段に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク」という趣旨の文言があるかと思います。そういう関係で、死刑確定者について別段の面があればそれによる、それ以外については刑事被告人の規定を準用するということでございまして、これも適用ではなく準用でございます。
○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘の点は、監獄法第九条で「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定」を死刑確定者に準用する、こういう規定がございます。
これは旧憲法下の議院法では、「各議院ヨリ審査ノ為二政府二向テ必要ナル報告又ハ文書ヲ求ムルトキハ政府ハ秘密二渉ルモノヲ除ク外其ノ求二応スヘシ」というのがあったのです。旧議院法はこういう規定があった。いまの国会法百四条にはないですね、これが。この点が根本的な違いであります。
だから、死刑の言い渡しを受けて外に出ているということはまず例外ということにならざるを得ないわけでありますけれども、しかし監獄法によりますと、第九条に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用」する。
其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「國家総動員法第四條但書中兵役法トアルハ義勇兵役法ヲ含ムモノトス」つまり総動員法の中には兵役法を含めて規定をしておるわけですが、その中には義勇兵役法も、この法律も含むのだ、兵役と同じだというふうにいたしてございまして、そして第二条には「義勇兵役ハ男子ニ在リテハ年齢十五年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢六十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク
その第一点は、附則の追加など形式的な条文整理でありますけれども、第二点は、運賃法の改正に伴って、従来課税対象外であったところのB寝台の下段料金が、千六百円が千九百円に値上げになるというようなことで、千九百円以下のものは全部非課税範囲にするというために、今度「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」と、こういうことばに変えたわけですが、まあいままでは「一人一回ニ付千六百円
ところが、それがきわめて一般条項になってしまったということになると、「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」というぐあいに、ここでは法律の定める条件としてはきわめてあいまい不明確にかえってなっているのではないか。
○加瀬完君 同じく七百七条に「船長カ已ムコトヲ得サル事由ニ困リテ自ラ船舶ヲ指摘スルコト能ハサルトキハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外他人ヲ選任シテ自己ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得此場合ニ於テハ船長ハ其選任ニ付キ船舶所有者ニ対シテ其責任ニ任ス」、こうありますね。この「已ムコトヲ得サル事由」とは、どういうことですか。
「以下ノ男子及年齢十七歳以上四十歳以下ノ女子ト予定シ学齢以下ノ子女ヲ有スル母親等不適格者ヲ除ク)モ新タナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス 二、戦闘隊組織ト国民義勇隊組織トハ表裏一体タルモノトス 地方長官ハ」云々とありまして、「準備態勢ヲ整備スルモノトシ右軍事訓練ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ担任トス」こういうふうに訓練についての責任分野